障害年金と初診日
障害年金請求の際、初診日というのはとても重要になってきます。
その傷病について初めて医師にかかった日のことなので、
何年も前だったり、遠方だったりする可能性があります。
初診と現在の病院が異なる場合、初診の病院で
「受診状況等証明書」を受ける必要が出てきます。
5年以上経っているとカルテが破棄され、証明出来ないことも。
その場合は2番目の病院で「受診状況等証明書」を依頼し、
更に自分で「受診状況等証明書が添付できない申立書」を
書かなくてはならないので負担が大きいです。
また、初診日証明について社労士さんから伺った方法として
当時勤めていた会社に通院を証明して貰うこともあるそうです。
提出した診断書などが残っていれば可能かと思われます。
次の記事で診断書について説明します。
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