maronのパニック障害・うつライフ

通勤電車でのめまいとパニック発作から会社に通えなくなり、休職を経て退職した私の経験をまとめます。

お手頃にアンチエイジング

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強い太陽の日射しに加え、マスクのため肌の調子が気になる季節になりました。
普段はシカ配合の化粧水やパックでケアするのですが、それだけでは物足りないお年頃…

ドラッグストア店頭でテスター使用してみたら案外良さそうなのでご紹介します。

アンレーベルラボ 超高圧浸透型
プラセンタ配合エッセンス
「アンレーベルPLエッセンス」

プチプラでとろっとしたテクスチャ。
スキンケアの最初に導入美容液として使用します。
プラセンタ特有の匂いはないので使いやすい。
化粧水の浸透が良くなるのか、もっちりした肌になります。

私は脂性肌寄りの混合肌。
今の季節はちょっとテカリやすいのが気になるけど、保湿されている感じは満足。
しばらく使ってお肌のハリを取り戻したいと思います!

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障害年金の病歴・就労状況等申立書

「病歴・就労状況等申立書」は申請者自身が作成する書類です。
自分の困っている状況を伝える唯一の手段です。
おそらく診断書に次いで審査で重要になってくると思います。

記入例があるとはいえ、作成は容易ではありません。
私はこちらの作成も社労士さんへお任せしたのですが、
診断書依頼の時のように経歴や生活状況のメモを渡しました。

後日、メモを元に記述した「病歴・就労状況等申立書」の写しを
頂きましたが、やはり経験が違うなという感想を持ちました。
正直、自分で同じような申立書を作成する自信はありません。
ここが社労士さんに依頼して良かったと思う点の一つです。

とはいえ、状況は人それぞれ違うものですし正解はありません。
精神的にも経済的にも余裕がない中、本当に容易ではないですが、
誇張しすぎず、窮状をきちんと訴えるしかないのです。

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障害年金と診断書

医師に依頼する障害年金の診断書は8種類ありますが、
ここでは精神障害用の「精神の診断書」について書きます。

様式は こちら
A3で両面に記入欄があります。
私は社労士さんから用紙を頂き、医師に手渡して依頼しました。

依頼の時に気を付けたいのは、医師との情報共有です。
今まできちんと生活や就労について共有出来ていればいいのですが、
短い診察時間ではなかなか難しいと思います。
そのため、簡単なメモでいいので経歴や生活状況を準備して
診断書依頼の際に一緒に渡すことをおすすめします。

また、医師によっては年金受給は回復に繋がらないと考え、
診断書の記入を断ることもあるようです。
一度断られると気持ちも折れてしまうと思いますが、
困っている状況をしっかりと訴えましょう。
どうしても無理なら医師や病院を変えるしかありません。

医師への依頼以上に負担となるのが診断書料です。
病院で異なりますが1通1万円以上かかると思ってください。
こんなにお金も手間もかかる申請なので、
不支給になるリスクは出来るだけ減らしたいものです。

審査において診断書と同様に重要だと考えられるのが
「病歴・就労状況等申立書」です。
次回はこちらについてお話しします。

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障害年金と初診日

障害年金請求の際、初診日というのはとても重要になってきます。
その傷病について初めて医師にかかった日のことなので、
何年も前だったり、遠方だったりする可能性があります。

初診と現在の病院が異なる場合、初診の病院で
「受診状況等証明書」を受ける必要が出てきます。
5年以上経っているとカルテが破棄され、証明出来ないことも。
その場合は2番目の病院で「受診状況等証明書」を依頼し、
更に自分で「受診状況等証明書が添付できない申立書」を
書かなくてはならないので負担が大きいです。

また、初診日証明について社労士さんから伺った方法として
当時勤めていた会社に通院を証明して貰うこともあるそうです。
提出した診断書などが残っていれば可能かと思われます。

次の記事で診断書について説明します。

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障害年金の必要書類

今回は障害年金請求に必要な書類について。
数が意外と多いので準備するだけでも大変だと思います。

1年金請求書
年金事務所などで配布されている請求書
記入例は こちら

2年金手帳
提出できない時のみ理由書が必要

3本人の生年月日が証明できる書類
戸籍謄本・戸籍抄本・戸籍の記載事項証明
住民票・住民票の記載事項証明書のいずれか

4医師の診断書
所定の様式有り こちら
障害認定日より3カ月以内の現症のもの
障害認定日と年金請求日が1年以上離れている場合、
直近の診断書(年金請求日前3ヵ月以内の現症のもの)も必要

5病歴・就労状況等申立書
所定の様式有り こちら

6受取金融機関通帳など
預金通帳またはキャッシュカード(写しも可)など

7受診状況等証明書
所定の様式有り こちら
初診時と診断書を作成した医療機関が異なる場合のみ必要

次回、初診日について説明します。

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障害年金の請求要件

障害年金についてのお話です。
障害年金を請求する時には3つの要件があります。

1初診日
2納付要件:年金の未納・滞納がない
3障害認定:初診日から1年半後の症状

この要件に当てはまれば請求する権利があるということです。
ただ、権利があっても自ら行動を起こさないと支給されません。
以下に詳しくみていきます。

1初診日
初めて病院にかかった日のこと。
転院している場合は初診の病院に証明を貰う。
5年以上前のカルテは破棄されて証明できないことも有り。

2納付要件
初診日に加入していた年金の前々日までの直近1年間に
未納や滞納がないことが必要。

3障害認定
初診日から1年半経過した時点及び、現時点の障害状態に
よって障害の認定が行われる。

1級…要介護状態(寝たきり)
2級…労働不能+日常生活に何らかの制限
3級…労働に何らかの制限

次回、必要書類などについて説明します。

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社労士の選び方

いざ年金申請を社労士さんに依頼するとなっても
誰に頼めばいいのか悩むと思います。
以下に私の例を載せるので選び方の参考にしてください。

・自宅の最寄駅に近いこと
・問い合わせへの返信が早いこと
・取扱件数や例が多いこと
・着手金無料
・報酬は支給額の2ヵ月分程度

私は対面で依頼したかったので自宅から近いことが最優先でした。
電話と郵送のみで可能な場合もあり、外出が難しい方も大丈夫です。
また、問い合わせにすぐ反応してくださることは大事です。
スピーディーに申請を進めないとどんどん支給が遅れます。

みなさんが一番心配されるのは報酬だと思います。
着手金無料の場合、不支給だと報酬不要なことが多いようです。
とはいえ、当然ですが交通費などの実費は払う必要があります。
私は自分で請求する手間に加え不支給になる可能性と、
社労士さんへの報酬を天秤にかけ、依頼を決めました。

依頼してみて社労士さんの知るノウハウがあり、支給に繋がる書き方などがあることが分かりました。
実際、依頼から4ヵ月で支給に至ったので満足しています。

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